行政書士 戸田事務所

自筆証書遺言の書き方と相続の手続き

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自筆証書遺言の書き方と相続の手続き

自筆証書遺言の書き方と相続の手続き

2023/12/12

自筆証書遺言とは、自分自身が手書きで作成した遺言のことです。遺言書を作成することは、意外と敬遠されがちですが、実際には大変重要なことです。遺言書があると、相続手続きの際にスムーズに進められるだけでなく、遺された人たちの不安やトラブルを防ぐことができます。今回は、自筆証書遺言の書き方と相続の手続きについてご紹介します。

目次

    自筆証書遺言とは

    自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成し、署名・押印をした遺言のことです。相続においては、遺言書がない場合は法定相続人によって相続が行われますが、自筆証書遺言がある場合はその内容にそって遺産分割が行われます。自筆証書遺言は、遺言者の死後に遺言書が真正であることを証明する必要があります。そのため、公正証書にすることをおすすめする場合もあります。自筆証書遺言を作成する際には、内容の明確化や誤字脱字の確認、相続専門の行政書士による内容の確認などを行うことが大切です。

    自筆証書遺言の書き方

    相続において、遺言の書き方は大切なポイントです。自筆証書遺言とは、本人が自分自身で手書きした遺言書であり、法的にも有効なものです。しかし、遺言書として成立するためには、遺言者本人が書いた遺言であること、記載内容が本人意思に基づくものであることを明らかにしておく必要があります。また、遺言の内容も明確に書き込むことが大切です。自筆証書遺言を作成する場合は、まず遺言という旨を明確に伝え、自分の氏名・住所・年齢などを記載します。その後、誰にどのような遺産をどのように分けるか、また遺言執行者(管理人)や遺言撤回の意思表示など、自分が望む取扱いを書き込みます。遺言書は日頃から準備しておくことが重要です。遺言書を作成する際には、弁護士や行政書士など相続専門の専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

    自筆証書遺言の効力

    相続において、遺産分割や相続人の権利の確定など、遺言は非常に重要な役割を果たします。自筆証書遺言は、自分自身で筆記し、署名捺印した遺言です。ただし、法的な効力を持つには一定の要件を満たす必要があります。特に、文書が正確で明確であること、日付と署名があることが求められます。また、意思表示が本人の自由意思によるものであることを立証するため、証人による署名や、録音やビデオ等の証拠があるとより安心です。遺言は、遺言者が元気で自分の意思をはっきり示せるうちに作成し、適切に保管しておくことが大切です。自筆証書遺言を作成する場合は、相続に関する法律や制度を理解し、適切かつ正当な内容であることを確認してから作成することが望ましいでしょう。

    相続人とは

    相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を受け継ぐ人たちのことを指します。相続人には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母、その他の血族(従兄弟や従兄弟妹など)が含まれます。ただし、相続人には法定相続人というものがあり、これは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、その遺産を法律に基づいて分配する相続人の順番が定められています。法定相続人には、配偶者や子供が優先的に相続することになっています。遺産分割協議がまとめられる場合には、相続人がその内容を慎重に検討し、最善の解決策を見つける必要があります。そうすることで、遺産相続後のトラブルを回避することができます。

    相続手続きの流れ

    相続手続きの流れには、まず遺産の状況が把握されます。そして、被相続人の死亡に関する書類や遺言書が収集されます。その後、相続人について調査が行われ、認定された相続人に遺産の分割が行われます。分割方法には、法定相続分に基づく方法と、遺言書にもとづいた方法があります。遺言書がある場合、遺言書に従って遺産分割が行われます。遺産分割後は、相続人すべての合意が得られた場合は、相続人全員による相続人協議により再分割が可能です。なお、税金や手数料等については、相続人についての申請が完了してから詳細に決定されます。相続手続きはなるべく早く、相続税の納付期限である死亡から10ヶ月間以内に完了するように心がけることをお勧めします。

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