行政書士 戸田事務所

相続放棄のデメリットとは?無効になる可能性もある

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相続放棄のデメリットとは?無効になる可能性もある

相続放棄のデメリットとは?無効になる可能性もある

2023/11/06

相続放棄は遺産を受け取ることを辞退する制度であり、自分が相続人であっても放棄することができます。しかし、相続放棄にはデメリットがあり、無効になる可能性もあります。それについて詳しく見ていきましょう。

目次

    相続放棄とは?

    相続放棄とは、相続に対して返答することによって、自分自身が相続人であっても相続権を放棄することを意味します。つまり、相続に関する財産や借金などの責任を負わないことができます。 相続人が相続放棄をする場合、法定相続人である場合でも放棄することが可能です。相続放棄により、相続人としての権利が消滅するため、その相続人やその子孫などは、後日、相続権を主張することができません。 相続放棄をする場合、相続財産に関する手続きをすることがなくなるため、相続空白などの問題が生じることがあります。また、相続財産に関する税金の支払いがある場合には、相続財産そのものを受け取る際と同様の手続きが必要になります。 相続放棄の手続きには、家庭裁判所に提出する書面が必要になります。また、相続財産に関する手続きには、法定相続人による相続、遺言に基づく相続、公正証書遺言に基づく相続などがあります。相続放棄は、その中の一つの選択肢であり、遺産分割協議や遺留分の計算などを行う場合において、必要に応じて検討することが求められます。

    相続放棄のデメリットは?

    相続放棄とは、相続人が遺産を受け取らないと宣言する行為です。相続放棄をすることで、遺産をもらうことができず、その分他の相続人に分配されます。しかし、相続放棄にはデメリットも存在します。 まず、相続放棄をすることで、負債を相続人自身が負担することになります。つまり、遺産が負債を上回っていた場合、残された債務を相続人自身が支払う必要があります。 また、相続放棄をすることで、後悔することもあります。例えば、相続放棄をする前に活用すべき控除や節税の方法があった場合、相続人はそれを活用することができなくなります。実際に、相続放棄した遺産がやがて高値で売却された場合、その金額に相続人自身が羨ましい思いをすることもあります。 さらに、相続放棄には手続きが必要であり、手間や費用がかかる場合もあります。相続放棄するには、公正証書を作成する必要があります。また、相続税の申告・納付や相続放棄税の支払いも必要となるため、手間や費用が増えてしまいます。 遺産を相続することが必ずしも良いとは限らず、相続放棄も一つの選択肢となります。しかし、相続放棄にはデメリットも存在するため、よく検討してから判断する必要があります。

    相続放棄が無効となる場合がある

    相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないという選択肢を持つことです。しかし、相続放棄が無効となる場合があります。 まず、相続放棄は相続財産に対する権利行使なので、相続権がある相続人に限定されます。そのため、相続人以外が相続放棄を行うことはできません。また、法定相続人であっても、すでに相続放棄を行っている場合は、再度相続放棄することはできません。 さらに、相続放棄は期限内に行う必要があります。相続開始から3ヶ月を過ぎると、相続放棄することはできません。ただし、相続開始前に相続放棄の意思表示を行っている場合は、期限内に行われる必要はありません。 また、相続放棄には公正証書が必要となります。相続放棄が無効となる場合は、公正証書を取り消して相続財産を受け取ることになります。相続放棄が無効となる場合には、相続人として相続財産を受け取ることになりますので、遺産分割に関する問題が生じる可能性があります。

    相続放棄による資産分割に関する注意点

    相続放棄による資産分割は、相続人間の協議が困難な場合や相続財産が複雑である場合に有用な選択肢となります。しかし、注意が必要なことがあります。 まず、相続放棄は一度行うと取り消すことができません。そのため、放棄する前に細かい点を確認する必要があります。 また、相続放棄による資産分割は、遺産分割協議書などの書類に明確に記載される必要があります。資産の分割方法や分割比率、それぞれの相続人が得る資産の詳細などを正確に記載することが重要です。 さらに、相続放棄による資産分割は、税務上の注意も必要です。遺産贈与や相続税などの税務面での影響もあるため、事前に税理士や弁護士に相談することが望ましいでしょう。 以上の点を踏まえ、相続放棄による資産分割を行う場合は、細部にわたり慎重に準備を行い、問題なく分割ができるようにすることが重要です。

    相続放棄の手続き方法と費用

    相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取ることを放棄することです。 相続財産とは、相続人(死亡した人の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹など)が受け継ぐ遺産、財産、不動産などのことで、相続人が受け取ることになっています。しかし、受け継ぐ財産が債務を抱えていたり、管理が難しかったりする場合に相続人が負うリスクもあります。そこで放棄することでリスクを回避することができます。 相続放棄は、戸籍や印鑑証明などの身分証明書と、相続人の住民票、死亡証明書、相続財産の明細書などの書類を用意し、家庭裁判所に提出する必要があります。提出された書類が適正であることの確認を行った家庭裁判所は、相続人に対して放棄登記を行います。 相続放棄の手続きには、家庭裁判所に行き書類を提出することが必要です。また、提出する書類には費用がかかりますが、相続財産の価値によって変わってきます。相続財産が少ない場合は、相続放棄手続きの費用も少なく抑えることができます。ただし、相続放棄によって財産を放棄した場合は、もう一度受け取ることはできないため、慎重に検討することが必要です。

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