行政書士 戸田事務所

自筆証書遺言の効力と遺言作成方法

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自筆証書遺言の効力と遺言作成方法

自筆証書遺言の効力と遺言作成方法

2023/10/31

遺言は、自分の死後に財産や遺産の分配方法や親族間の関係を記載した文書です。遺言は、法的に認められ、財産分配や親子関係に関わる問題を解決するための重要な手段となります。遺言には、いくつかの種類がありますが、中でも自筆証書遺言は、自分で手書きして署名し、日付を記入し、証人の署名を求める方法で作成されます。この記事では、自筆証書遺言がどのように有効となるか、そして自筆証書遺言の作成方法について説明します。

目次

    自筆証書遺言とは

    相続において、遺言書は非常に重要な書類です。遺言書には、亡くなった方が遺した財産や資産等を誰にどのように分けるかといった指示が記載されています。その中でも、自筆証書遺言とは、亡くなった方が自分で手書きで作成した遺言書のことを指します。自筆証書遺言のメリットは、手間と費用がかからず手軽に作成できる点にあります。しかし、自分で保管するために、偽造・改変・遺棄のほか、遺言書を見つけてもらえない、などの心配があります。急いで遺言書を作成するなどの理由がなければ、公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。自分で手書きの遺言を書く際には、遺産分割協議書と同様の記載が必要となりますので、専門家に相談してから作成することをおすすめします。

    自筆証書遺言の効力

    遺言は相続時に重要なものとなりますが、その中でも自筆証書遺言は特別な効力があります。自筆証書遺言とは、自分自身で手書きし、署名・押印をしたものです。実際に遺言者が書いたものであることが証明され、他人による操作がない限り、遺言の有効性が高まります。 例えば、他人に口頭で遺言をしても、後からその遺言内容が裁判の訴訟対象となった場合、証明することが難しくなります。しかし、自筆証書遺言であれば、遺言者の直接的な意思を反映し、証明が容易になります。 ただし、自筆証書遺言でも、特定の要件を満たさなければ効力がなくなってしまうこともあります。例えば、省略しない日付の記載や遺言書の最後に署名・押印をする必要があります。 遺言書が法的に有効である場合、相続人は遺言書の通りに相続手続きを行うことが出来ます。相続人は、自筆証書遺言を明確に理解し、対応するための相続手続きを適切に行わなければなりません。自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で望む遺産分配の方法を反映し、遺産分配の際に有効に活用されます。

    自筆証書遺言の作成方法

    自筆証書遺言とは、自分自身で書いた遺言のことです。これは、法律上有効な形式のひとつとして認められており、公正証書遺言や秘密証書遺言と並んで遺言書作成の方法として選ばれています。 自筆証書遺言を作成するには、遺言者自身が手書きする必要があります。この際、文書の最初に「遺言書」のタイトルを書いておくことが望ましいです。その後、遺言者の氏名、住所、生年月日などの個人情報を書き、遺言者が遺したいことを具体的に記載します。 最後に、自筆証書遺言であることを確認するため、自署(自分自身が記名・捺印すること)する必要があります。 自筆証書遺言を作成する際には、法律に基づいたルールや要件を守ることが重要です。遺言書には、家族や資産に関する記載が多いため、法律のルールに沿わない書き方をすると問題が生じる場合があります。誤解や齟齬が生じることなく、遺言書が実行されるためには、弁護士や行政書士などの専門家に相談することも重要です。

    注意すべき点

    自筆証書遺言を作成する場合、いくつかの注意点があります。まず遺言者本人が自筆で書かなければならない、という事です。代筆した遺言書は無効になります。次に遺言書を記した日付は省略しないで正確に書かなければなりません。「○年○月吉日」といった書き方をした遺言書は無効になります。本人の署名捺印も必須です。その他、相続財産や相続人に関する記載は、誰が見ても特定できる書き方にしなければなりません。例えば別荘をお持ちの方が「自宅」を相続したいときに、地番などで特定せず「この家を○○に相続させる」と書いてしまうと、遺言書を読んだ人は「どの家のことなのか」わかりません。自筆証書遺言を作成する場合、自分だけで作成する事が多いと思いますが、出来るだけ専門家に見てもらい内容が法的に有効かどうかを確認する事で、遺言者の思いを実現できる遺言書となります。

    遺言書の保管方法

    遺言書は相続手続きにおいて重要な役割を果たします。しかし、遺言書がどこにあるかわからなかったり、紛失してしまっていたりすると手続きが大幅に遅れることがあります。そこで、遺言書の保管方法について考えてみましょう。まず、遺言書を作成したら、まずは信頼できる家族や友人に預けることを考えてください。自分で保管した場合、遺言書の存在を誰も知らずに見つけてもらえない可能性があります。さらに、弁護士や行政書士などの専門家に保管してもらうこともできます。ただし、遺言書がどこにあるかが分からなくなってしまうと意味がありません。遺言書の保管場所や保管方法については、家族に伝え、必要な情報を共有しておくことが大切です。そして、定期的に遺言書を確認し、遺言書の内容に変更がないか、保管状態が良好であるかなどを確認することも重要です。遺言書は、大切な資産を取り巻く問題に関わるため、保管場所や保管方法には十分注意しましょう。

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